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72-3. 『古事記』の天皇年齢は2倍暦ではない [72.『古事記』と『日本書紀』の編年を合体]

10代崇神天皇から21代雄略天皇の12名の天皇についてみると、『古事記』は崩御干支については9名の天皇の記載があるだけだが、崩御の年齢については全員の記載がある。『古事記』の編年解読に、年齢を活用すればよいと思われるが、12名の内うち5名が100歳以上であり、編年の情報としては信頼することが出来ない。

 

魏志倭人伝に倭人の年齢は「百歳あるいは八、九十歳」とあり、文末注に「魏略曰く、その俗、正歳四節を知らず。ただ春耕秋収を計って年紀と為す。」の記述があることから、記紀の天皇の年齢は1年で2歳年をとると二倍年暦で計算した結果であるとの説がある。『古事記』の天皇の年齢は2倍年暦で換算されているか、天皇誕生時の父(前天皇)の年齢と即位の年齢を指標に検証した。何故、この二つの指標にしたかというと、前天皇との系譜が親子関係であるときは、「即位年齢=皇子年齢+1=前天皇年齢―誕生時父年齢+1」が成り立ち、即位年齢と誕生時父年齢は相反の関係があり、答えが絞られてくるからである。また、特別の事情が無い限り誕生時父年齢と即位年齢は18歳~60歳の範囲にあると判定基準が想定できるためである。

 

Z439.2倍年暦.png

表Z439にその結果を示す。表の中で黄色は『古事記』崩御干支の通説と変更したところで、応神天皇から安康天皇までは前章で示したように倭の五王の年代とピッタリ一致しているプラス5年を採用した。垂仁天皇と景行天皇の崩御西暦は、私の推定値である。誕生時父年齢で見ると、応神天皇・履中天皇・安康天皇・雄略天皇が15歳以下であり、特に応神天皇の値はマイナスのあり得ない値である。また、即位年齢では仁徳天皇が10歳で異常値が出ている。これらより、『古事記』記載の天皇の年齢は二倍年暦で換算されたものでないことが分る。


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